MUフロンティアサービサーへの手紙

弊社前経理西原さんと株式会社三菱UFJ銀行瓦町支店長西川直志殿との個人間で締結された銀行取引約定書は、有印私文書偽造の約定書です。
私の手書きの日記がその証明となります。 その日、その時しか書くことのできない日記は貴重です。
そして、弊社社長家族が西原さんの代わりに借入を返済し続けたことは、弊社に対する愛の証です。

弊社と似たような境遇の方達にとりましても、助けとなりますように。


2023年10月18日

MUフロンティアサービサー
(エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社)
大阪法人業務部 御中

エーピーエス株式会社
  取締役 中井陽子  

拝啓

今まで気が付かなかったことを申し上げます。

第1 大阪信用保証協会の代位弁済通知書 (別紙1) について

  1. この別紙1では、「代位弁済日 (令和3年8月18日) の翌日から完済に至るまで、残高に対して年14%の割合で損害金が加算されます。」と書かれています。そして、代位弁済金額は4,749,036円となっています。本当は4,742,000円 でなければなりません。
    (4,749,036-4,742,000=)7,036円は
    (4,742,000円 X 0.014 X 49/365=)8,912円から  1,876円を差引いた金額です。
    この1,876円の内訳は、弊社社長の個人通帳残高1,094円と弊社三菱UFJ銀行の全ての通帳残高782円です。
    御社は、元金4,742,000円に7,036円を加算して大阪信用保証協会に代位弁済させるよりも、弊社に8,912円を請求して大阪信用保証協会に元金4,742,000円を代位弁済させるべきでした。
  2. 別紙4の株式会社三菱UFJ銀行大阪ビジネスローン部の催告書では、貸付利率が年1.400%と書かれています。
    代位弁済前の49日間の利率は年1.400 %であり、14%ではありません。御社の調査官が口頭で4,742,000円について、49日分の年14% ー 1.400%の計算を説明され、弊社が80,211円を遅延損害金として支払うまでは弊社の三菱UFJ銀行の通帳を凍結すると言われました。
    しかし、別紙4の通り、御社は49日分の利率1.400%の8,912円だけを弊社の通帳から引落して、元金4,742,000円は大阪信用保証協会に代位弁済させるのが普通の方法だと思います。
  3. ですから、御社は弊社の普通預金口座番号1162277の40,126円を凍結しています(別紙2)が、これを解除して この金額から7,036円を御社が受け取り、大阪信用保証協会に7,036円を支払って代位弁済金額を4,742,000円に訂正して、更に凍結金額から弊社社長の個人通帳に1,094円を返してください。
    弊社社長の通帳残高を相殺して凍結するのは、あまりにも失礼です。
    お詫びの印字を入力して、これからも使用できるようにしてください。

第2 銀行取引約定書(別添3)

  1. 別添3の銀行取引約定書は、弊社前経理の西原さんが年月日とビル名を手書きし、会社住所、会社名、代表取締役 中井祥視のゴム印と代表取締役実印を押印したものです。弊社は、代表権の引継ぎ会を平成20年10月23日に行いました(別添5)。
    ですから、この銀行取引約定書は、西原さん個人と御社瓦町支店長の西川直志殿個人の間で締結した有印私文書偽造の約定書です。
    平成20年7月7日は、父(原田信孝)が代表取締役ですし、この日は父の体調が悪く脳神経外科に行った日です。まだ、代表権がない中井祥視が締結することはあり得ません。
    弊社の西原さんと、御社の西川直志殿がお2人で この約定書を締結しなければならなかった理由は、何でしょうか。
  2. この有印私文書偽造の約定書に基づいて、西原さんは 借入をしていました。弊社社長家族が西原さんの代りに8,000万円の借入を一生懸命に御社に返済してきました。
    別添3の銀行取引約定書は、西原さんと西川直志支店長殿のお2人で作成された有印私文書偽造の銀行取引約定書です。私は4,742,000円の債務者は西原さんであることに、今気づきました。
    弊社は債務者ではありません。ですから、この4,742,000円と
    年14%の損害金は直ぐに、西原さんが大阪信用保証協会債権回収株式会社に支払わなければならないことを、是非お伝え下さい。
    今のところ、弊社は西原さんの代りに毎月5,000円か10,000円を返済しています。

第3 平成26年8月12日、西原さんが手書きで記入した期間延長返済方法

変更 (別紙6) について

  1. 別紙6では、平成32年12月末日の返済すべき金額は4,409,000円と書かれています。現在、大阪信用保証協会債権回収株式会社は、
    (返済金額4,742,000円 + 7,036円=)4,749,036円を基にして返済回収を計算されています。
    しかし、実際は 西原さんの計算された4,409,000円が正しいのではないでしょうか。ですから、第2で述べました西原さんが大阪信用保証協会債権回収株式会社に支払わなければならない返済金額は4,409,000円 + 損害金になります。
  2. 別紙6の3,000万円、5,000万円の借入の最終回の返済金額は弊社が既に支払った返済金額より低い金額です。
    それは、それぞれの残高に対して変更時内入額を御社に支払っていたからです。ですから、弊社は実際より多く支払いすぎていることになります。
    このことを よく調査されて、払い過ぎている金額を弊社に お返しください。

以上のことを、よく考慮されて どうぞ書面で回答して下さい。
1日も早く善処して下さいますように、よろしくお願い致します。

敬具