最もふさわしい徴収、納付

「御署におかれまして、十分ご納得がいく内容の徴収、納付方法だと思います。是非お読みくださいますよう お願い致します。」と言って、弊社代表取締役中井祥視は税務署徴収部門担当官にお手渡ししました。

弊社と似たような境遇の方達にとりましても、助けとなりますように。


2023年10月31日

東税務署
徴収部門御中

エーピーエス株式会社
  取締役 中井陽子  

拝啓

御署から滞納国税等のお知らせのはがきを受け取りました。
御署への納付が大変遅れていますことを、本当に申し訳ございません。

  1. 元税の合計が4,979,000円、延滞税年8%を加算した合計が5,761,468円で、間違いございませんでしょうか。
  2. 先日10月13日に、緊急のお知らせを書面でお渡ししました内容を調査してくださいましたら、父が亡くなった後の本社敷金は誰が受け取ったのか、きっとお分かりになられます。 両親の遺言公正証書は、父と母のどちらかが早く亡くなりましたら(私の場合は、父が母より早く亡くなりました)亡くなった父の財産は全て母が承継する内容です。ですから、父個人が、本社敷金のために出したお金(5,181,300円)は、父が亡くなれば母が受け取ることになるはずです。このことに、私は今頃気が付きました。
    父が亡くなった後、会社としての新たな賃貸借契約書は西原さんが取り込んで妹に渡していると思います。この事情を調査して頂ければ滞納国税等の5,761,468円の内5,181,300円は第1回目の敷金を受け取った人から徴収されるのが当を得ることだと思います。
    なお、妹の住所は滞納国税等の支払い計画書の資料4の抗告状の当事者目録の住所が正しく、弊社の第47期からの決算書報告の同族会社等の判定に関する明細書の妹の住所は間違いです。このことも、最近気づきました。
  3. (5,761,468円― 5,181,300円=)580,168円については、三菱UFJ銀行瓦町支店から罪の代償を弊社に支払っていただく中からお支払いするつもりでございます。
    2023年2月7日からMUフロンティアサービサーに申出書や手紙で質問し続けていますが、文書によるご回答が一切ありません。
    この10月18日と10月27日にMUフロンティアサービサーに簡易書留でお送りした手紙を同封致します。この手紙をお読み頂けましたら、三菱UFJ銀行瓦町支店と西原さんの罪が明らかにお分かりになられると思います。
    祈りで、ここまで書くことができました。これから後は1刻も早く清い解決がなされることを願うばかりです。
    どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具