副本

令和2年(ワ)第588号 建物収去土地明渡等請求事件

原告 荻野恵子
被告 エーピーエス株式会社


上申書

神戸地方裁判所尼崎支部
第2民事部 IA 係 御中
裁判官 宮武 康 殿
書記官 藤井真由美殿

令和4年12月20日
エーピーエス株式会社
被告取締役 中井陽子

 

判決取消願いと真実の判決請求

頭書事件について中井陽子は次のとおり取消理由を提出します。

第1 取消の理由

1  原告は西原さんと得津氏と共謀して、故原田美代子の土地賃貸借契約書を盗んで有印私文書偽造の本件土地賃貸借契約書(甲6の1,乙15)にすり替えました。
この事実は被告の乙第110号証と得津氏の覚書(乙107)から明らかです。原告は被告を倒産させようとして敢えて、本裁判の提訴をしました。
2  本件裁判中に,私は乙第110号証と乙第107号証を提示して,原告の土地賃貸借契約書(甲6の1,乙15)が有印私文書偽造であることを証明しました。
被告代表取締役 中井祥視(以降、被告社長と称します)が代表取締役実印を初めて知ったのは,2014年(平成26年)9月10日です。本件土地賃貸借契約書に代表取締役実印を押印したのは西原さんです。
ですから、本件土地賃貸借契約書は有印私文書偽造です。

第2 本件土地の不動産売買契約証書(乙3)の更なる有効性

1  乙第3号証の契約条項の第7条には「売主は本件土地につき、抵当権等の担保権の買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消しなければならない。」とあります。
原告は、故原田信孝の体調が弱くなり心配な時に、平成20年6月?日に本件土地の根抵当権抹消手続のために、被告所有の小切手を使いました(乙103の資料B)。
この小切手の耳に書かれた飯野登記測?事ム所の字は原告の手書きの字です。
2  乙第3号証をはっきり覚えていた原告は、その正本を持っていながら故原田信孝にも、被告社長にも打ち明けず、更に両親の遺言公正証書の開示の時にも正直に打ち明けませんでした。
3  原告は、故原田信孝が亡くなる前に、本件土地の根抵当権抹消手続を被告の費用で行い、本件土地を売却できる状態にしました。
平成22年2月8日、原告の長女、恵美ちゃんが私の息子俊晴に「エーピーエスがつぶれるから、西宮市青木町の土地をお母さん(恵子さん : 原告)が、売るらしい・・・」と電話がありました(乙30)。
これは、原告がエーピーエスを倒産させるため、BEGO、JETと共謀してBEGO事件を引き起こしたので、恵美ちゃんが「エーピーエスがつぶれるから・・・・」と言ったのです。 それと同時に、原告はエーピーエスが早々につぶれることを考えていたので、本件土地を被告以外の会社に売るつもりで、被告に無断で被告の小切手を使用して本件土地の根抵当権抹消手続を既に行っていたので、恵美ちゃんが私の息子俊晴に「お母さん(原告)が本件土地を売るらしい・・・」と言ったのです。

第3 結論

1  原告の偽造・変造・虚偽私文書行使罪(刑法161条)を誘引した本判決を取り消してください。なぜなら、判決日に判決書を待っている私に、書記官の藤井真由美殿は「すみません」と小さなお声で言われました。書記官殿は、本判決が極度の偽りであることをご存じなので、本判決文をタイプ打ちするのにどれ程苦しまれたことかと思います。
2  裁判官殿が、刑法161条に相当する罪を原告に負わせる虚偽と捏造の判決を下したことは悪いことです。私は、裁判官殿の態度の移り変わりを静かに見てまいりました。裁判官殿は根っからの悪人ではありません。ただ誘惑に弱い方だと思いました。
どうか、本判決をすぐに取り消して佃良平裁判官殿の決定、及び強制執行(断行)の調書をVOID処理してください。
そして、藤井真由美書記官殿を安心させてください。
3  「被告所有の西宮市青木町の倉庫を奪われ、医療機器製造業や修理業の許可を奪われたら、被告はどうやって生きたらいいのですか」という問いかけに対し、裁判官殿は「生活保障(生活保護)を受けたらいい」と言われました。真面目に正しく生きている被告の命を奪うこのお言葉は、今も私の心を傷つけています。
裁判官殿は、有印私文書偽造の土地賃貸借契約書を正当化し原告を擁護したことや、被告の正しい証拠を一切無視したことに対する悔いの涙を持たれますようにお祈りいたします。

第4 真実の判決請求

別紙をどうぞご覧ください。
これは、私が原告の長女、恵美ちゃんの幼い純粋な姿をスケッチしたものです。私の恵美ちゃんに対する愛です。
原告が、お母さんとして恵美ちゃんに本事件の真実を打ち明けますようにお祈りいたします。 原告が25歳で結婚した時から44年間とりなしの祈りを続けている私のためにも、公に正しい損害賠償の判決を出してください。

第5 真実の判決主文請求

1 兵庫県西宮市青木町63番1の本件建物を収去した損害賠償費20,000,000円と消費税10% 2,000,000円 合計22,000,000円
2 兵庫県西宮市青木町63番1の本件土地明渡の損害賠償費 200,900,000円と消費税10% 20,090,000円 合計220,990,000円
3 令和3年12月23日 上申書の第2の5に記載の損害賠償費 291,805,286円と消費税10% 29,180,528円 合計320,985,814円
4 被告の会社履歴事項の虚偽登記の訂正
(1) 被告社長の住所移転日を原告所有の被告社長と私の住民票通りに訂正登記すること
(2) 故原田美代子の監査役辞任日を正しい年月日に訂正登記すること
5 換金できない貴重品の返却
(1) 故原田美代子の家系図
(2) 被告社長の大学卒業学位記
6 エーピーエス株式会社の株券の返却

以上

恵美ちゃんの水遊び
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