催告書についてのご連絡とご相談

2022年3月7日

神戸地方法務局西宮支局

登記官 殿
担当者 様

エーピーエス株式会社

取締役 中井陽子

ご連絡とご相談

去る3月3日に催告書を頂きましたエーピーエス株式会社でございます。
代表取締役は中井祥視です。私は取締役中井陽子と申します。

本件催告書の申出人 荻野恵子さんは、私の直系の妹です。彼女はエーピーエス株式会社の創業者 原田信孝の次女で、私は長女です。

父は平成20年12月17日に亡くなりました。父と母の遺言公正証書に基づいて、母は父の遺産を全て承継しました。
父の生前中に、老後を私達家族に世話してほしいと希望し、父と母の意志で父所有の家を建て直すために取壊しが行われました。
父は、新しく建て直された家を見ることなく、仮住まいのマンションで亡くなり本当に悲しく、残念に思います。

父の遺言公正証書の開示を妹が拒み、母は大変困り苦しみました。
父が亡くなり1ヶ月以上過ぎてから母は妹に手紙を書いたので、妹は開示に応じました。
ところが、開示当日になって妹は、母に「私は聞かないよ。」と言ったので、母はしくしく泣きました。
その時、遺言執行者の方が遺言公正証書の謄本を1部しか持ってこなくて、人数分持ってくるのを忘れたと言われ、取りに行こうとされました。 しかし、上司の方が「1部を皆で見ることにして、私が読み上げます。」と言われ、執行者の方が私達の席順を決めて、妹も同席するようになりました。
私はこの出来事を今でもはっきりと覚えています。

妹はどうして、父の遺言に敬意を示さず尊ばないのかしらと思いました。
父の遺言執行が始まりました。遺言執行者の方の親切な対応と手続に母も私も感謝の気持ちで一杯でした。

家を建て直すには取り壊した家の滅失届を先ずしなければならないことを、この時に初めて知りました。

遺言通りに新築の家に母と私と主人が住むことになりました。

父が亡くなった当日に母が末期の乳癌であることがわかりました。母の希望通り家での看病は大変でしたけれど、 母は家でくつろげて安心出来るのが一番いいと言って、私の看病を心から喜んでくれました。

毎日、母の朝と夜の乳癌の手当ては1時間ずつ、朝食、昼食、夕食は各2時間ずつ、おやつには私が手作りしたものを30分、お薬は30分かけて飲みました。
夜の歯みがきとトイレは主人が手伝いました。
夜2時に患部のガーゼ、タオルを整え、お水を少し飲ませてから休むという穏やかな毎日でした。
母は、父が亡くなって約8か月後の平成21年8月6日に亡くなりました。

私は、なんとか母の乳癌が治ってほしいという気持ちで一生懸命看病していましたので、父と母がたてつづけに亡くなったことが、今でも信じられない気持ちです。

母がもっと長く生きていたら、母の遺言公正証書の第5条にありますように、平成25年2月からは、本件西宮倉庫の土地はエーピーエス株式会社の所有になっていたはずです。

ですから、荻野恵子さんは、父の遺言公正証書の開示を拒否したのだと、私は今になって気づきました。

荻野恵子さんは、西宮倉庫の土地の不動産売買契約証書とそれを承認した取締役会議事録があることを弊社に隠し続け、荻野恵子さん、得津一夫氏、弊社の前経理の西原さんの3人で作成した有印私文書偽造の土地賃貸借契約書で弊社をだましていました。

荻野恵子さんは、既に本件土地の売買代金(4,370万円)の分割払いの合計金額が過受取になっていることに弊社が気づくと、裁判で弊社を訴えました。

弊社は有印私文書偽造の土地賃貸借契約書でだまされていたことを、裁判中に証拠立てて何度も主張しましたが、荻野恵子さんと深い人脈のある2人の裁判官は、それを完全に無視し続け、荻野恵子さんを債権者、弊社を債務者扱いにしました。

2021年6月22日に偽りの判決が下され、同年12月10日に本件西宮倉庫の建物収去土地明渡の強制執行が一方的かつ強引に実力行使されました。弊社は正しいのに罪人扱いされ、本当にひどい裁判と強制執行でした。

神戸地方裁判所尼崎支部の宮武康裁判官と佃良平裁判官は、荻野恵子さんが提出した有印私文書偽造の土地賃貸借契約書を正当化し、荻野恵子さんに偽造・変造・虚偽私文書行使罪(刑法161条)を犯させました。
また、偽造・変造・虚偽私文書行使を命じた2人の裁判官は、偽造・変造・虚偽私文書行使の共犯者に相当する罪を犯しました。

御局におかれましては、2021年12月10日の強制執行が偽造・変造・虚偽私文書行使罪(刑法161条)であることを、荻野恵子さんと2人の裁判官に確認をなさってください。
西宮倉庫の建物は平成9年11月30日から弊社所有でした。それを今回の強制執行で取り壊されたのです。弊社所有の倉庫の建物の滅失届は、弊社が倉庫を建て直す時にすべき事です。荻野恵子さんが勝手に滅失届をすることは許されません。 そして、西宮倉庫の土地は当然弊社所有にされるべきものです。

荻野恵子さんは、西宮市青木町63番1の土地の売買代金を超える過受取金額とその遅延損害金及び売買代金分割払いの二重受取金額を弊社に返さなければなりません。
また、荻野恵子さんは人脈のある裁判官と共に、有印私文書偽造の土地賃貸借契約書を無理に正当化して、一方的に弊社の西宮倉庫の建物を取壊しました。 弊社の西宮倉庫での医療機器製造業と修理業の薬事権を無効にし、弊社の業運営による生活権を奪いました。それ故、その損害賠償と新しく倉庫を建て直す費用、及び、建て直すまでの空白期間の生活費用(弊社全員の給料、販売管理費、社会保険料、労働保険料)を弊社に支払うのは、当然だと思います。 更に、荻野恵子さんは、弊社から窃盗した金品を返し、弊社の履歴事項全部証明書の虚偽登記を正しい内容に訂正すべきだと思います。 荻野恵子さんが2人の裁判官と共に、なぜ刑法161条の偽造・変造・虚偽私文書行使罪を行ったのか、詳しくお尋ねください。

両親の遺言公正証書や有印私文書偽造の土地賃貸借契約書と本件土地の不動産売買契約証書と、その取締役会議事録などをご説明のために、お持ちして御局にお伺いいたしましょうか。 どのようにさせて頂いたらよろしいでしょうか。

恐れ入りますが、ご返事は同封のレターパックライトで弊社にお送りくださいますように、どうぞよろしくお願い致します。

以上

登記官殿の電話によるご回答

※ 荻野恵子さんは、エーピーエス株式会社に建物滅失登記の依頼をせず、直接、法務局に滅失登記申出書を出しました。

弊社と話し合うこともなく、どうしてこんなにひどいことをするのでしょうか。