休止届ではなく廃止届

「西宮製造所の所在地及び建物の構造設備がなくなるので、休止届ではなく廃止届を出してください。他の業者が同じ場所で業をするにしても、エーピーエス株式会社と同じ許可番号を使うことは絶対にできません。」と、兵庫県薬務課からのご返事でした。

製造業と修理業の廃止届書に書いた備考

エーピーエス株式会社の株主荻野恵子さん(弊社創業者の次女です。
長女は弊社取締役中井陽子です。)は、弊社が平成25年2月から本製造所の土地の所有者になることを隠し続けていました。
荻野恵子さんは、得津一夫氏と弊社前経理の西原さんと共に本件土地に関する有印私文書偽造の土地賃貸借契約書を作成し、弊社をだましていました。 そして、荻野恵子さんは この有印私文書偽造の土地賃貸借契約書に基づいて弊社を訴え、それにより不正な判決が出されました。
その決定により、荻野恵子さんは令和3年12月10日に、本製造所の建物収去土地明渡しの強制執行を一方的かつ強引に行いました。 建物は元々弊社所有のものです。本当にひどいことです。

神戸地方裁判所尼崎支部の2人の裁判官は、弊社の準備書面、陳述書、意見書、抗告状、上申書には全く耳を貸すことなく、また、提出した証拠に対するコメントは一切なく、荻野恵子さんの要求通りの強圧的な判決と決定を下しました。 有印私文書偽造の土地賃貸借契約書を正当化した不正判決により、荻野恵子さんは債権者(本当は弊社に対する債務者)となり弊社が債務者(本当は債権者)にされました。 荻野恵子さんは、2人の裁判官とともに両親の遺言公正証書を侮辱し、本製造所の土地売買契約証書を無視しています。

本来、荻野恵子さんが両親の遺言公正証書に従って、弊社と協力して弊社が安心して業を続けられるようにしていれば、弊社はこのような廃止届をする必要はありません。 2人の裁判官は、荻野恵子さんが提出した有印私文書偽造の土地賃貸借契約書を正当化し、荻野恵子さんに偽造・変造・虚偽私文書行使罪(刑法161条)を犯させました。 また、偽造・変造・虚偽私文書行使を命じた裁判官は、偽造・変造・虚偽私文書行使の共犯者に相当する罪を犯しました。

そこで どうか、この廃止届を事務的に受理されるだけでなく、薬事行政的に、弊社の薬事権を無効にさせ、本製造所で働く従業員たちの生活権を奪った荻野恵子さんと2人の裁判官に実情をお尋ねくださり、弊社を救済してくださいますように、宜しくお願い致します。

以上