乙第17号証

原告がBEGO事件と関係している証拠



1) 被告の知らないうちに、被告を無視してBEGO単独による認証整理届出は薬事法上許されません。憲法の財産権を侵害しています。

2) 被告は、BEGOの選任製造販売業者になる契約は締結していません。

3) BEGOの薬事コンサルタント、山本款路氏がJETにBEGO単独による認証整理届出をして、JETがPMDAに登録、掲載したのは被告とJETとの裁判中です。JETは日を遡って被告の認証整理日を平成25年(2013年)9月24日にしました。

4) BEGOの薬事コンサルタント、山本款路氏は、被告が移行認証申請したウイロン99の承認番号20200BZY00235000を10200BZY00235000に改ざんしました。

5) 原告は、この書留内容証明郵便物を平成25年12月16日に、BEGO代理人弁護士桂充弘先生に出させて、被告の創業者故原田信孝の5年目の命日である平成25年12月17日に、被告本社に届くようにしました。 原告は、厳正な命日を悪く利用しました。